建蔽率とは - 不動産用語の意味と解説


ある土地に対して建てられる建物の大きさは決まっています。この建物の大きさの制ま限は、土地に対して建物を建てても良い広さと、土地の広さに対する建物の総床面積、の2種類の規定値で決められています。このうち、建物を建てても良い広さの事を建蔽率(けんぺいりつ)と呼びます。

例えば土地の広さが100平米で建蔽率が60%の場合、60平米の広さまでの物を建てる事ができます。建蔽率は30、40、50、60、80%の各数値で定められており、その土地の用途地域に沿って数値が定められています。

なお建蔽率は土地が変形地でも同じように適用されるため、旗ざお地では路地部分の土地の広さを含めて、袋地部分に木我か?一杯大きな建物を建てる事が可能です。

ただし隣地との建物の距離を土地の境界線かもががら50センチ以上離して建てる必要があったり、崖地の場合はまた別の制限が加わったりすするので、実際に建築可能な建物の広さは小さくなることが多いです。