旗竿地とは - 不動産用語の意味と解説


道路に接する狭い通路と、他の敷地(建物)に囲まれた袋地により形作られている土地のこと。図面で土地を見るとき、通路が竿、袋地が旗のように見えることから『旗竿地』と言われています。通路部分の土地は『敷地延長』と言われます。旗竿地について他に『路地状敷地』という表現もあります。

土地の形にもよりますが、周辺の土地相場と比べて7割程度の坪単価になっている事が多いです。ただし建築基準法により、道路と接している通路の幅(間口)が2メートル以上ないと建物の建築ができないため、通路の幅が2メートル以下の土地は再建築不可の土地となり、土地相場の半額以下で取引される事になります。

また各自治体の条例により建築できる建物への規制は大きく違っているため、旗竿地に建築を行う場合は土地ごとに該当する自治体の条例を確認する必要があります。例えば東京都では東京都建築安全条例により、旗竿地での共同住宅の建築はできないなど、安全性や環境を守るため厳しい規制が行われています。