周りを建物で囲まれた袋地から、細い通路を通って道路に繋がっている形をしている土地の、細い通路のことを『敷地延長』と言います。こうした土地は、道路と接している幅が狭いため通路部分は圧迫感があり、奥に進むと通路より幅の広い土地が現れますが、周りを建物に囲まれているため日当たりや風通しが良くない場合が多いです。
このような土地全体のことを『敷地延長』と呼ぶ事もありますが、一般的には土地の形が竿に付けられた旗のようである事から『旗竿地』と呼ばれています。
敷地延長の土地は建築基準法による建築制限に加え、各自治体が定めている条例により建築物に厳しい規制がかけられている場合がほとんどです。制限が多いため土地価格としては割安になっているため、目的の建物が建築できるならばお得な土地と考えることもできます。